専門実践教育訓練給付金

3年間で最大192万円給付

国際ティビィシィ小山看護専門学校は、専門実践教育訓練給付金の給付対象となる厚生労働大臣指定講座(指定番号0912007-2520011-4)です。専門実践教育訓練給付金とは、中長期的なキャリアアップを支援するため、講座を受講および修了し所要の手続きを行った場合に、学費の一部を公共職業安定所を通じて受講者に給付する制度のことです。

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給付対象となる方 次の1or2に該当する方

1,初めて受給する場合:受講(授業)開始日前までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。 
2,過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合:前回の支給決定日から、今回の受講開始日の前日までに3年超を経過していれば申請することができます。(その間に支給要件期間も3年以上必要です。)

ハローワークで確認する方の 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票はこちら→

給付金額  最大192万円給付可能

①受講(入学)者が支払った教育訓練経費(本校の場合239万円)の50%を給付。(1年間40万円×3年)。
②受講修了日(卒業)から1年以内に、被保険者として雇用されたまたは雇用されている場合は、教育訓練経費(学費)の20%を追加給付(本校の場合48万円)。 
③教育訓練前後で賃金が5%以上上昇した方には、教育訓練経費(学費)の10%を追加給付(本校の場合24万円)。

給付対象となる入学期間

令和8年度入学者から(令和8年4月以降に国際ティビィシィ小山看護学校へ入学された方)

その他詳しい情報

専門実践教育訓練給付制度(厚生労働省) WEBサイトはこちら →

全国ハローワークの所在案内(厚生労働省) WEBサイトはこちら →

45歳未満の方には、他にも給付

教育訓練⽀援給付⾦ 

45歳未満の方には、専門実践教育訓練給付金以外に「専門実践教育訓練支援給付金」も給付(失業手当が在学中ずっと受けられるイメージ)されます。 (一定の要件を満たす方が対象となります)

対象となる方

専⾨実践教育訓練給付⾦の受給資格者のうち「離職1年以内」「失業状態にある45歳未満」「教育訓練給付を受けたことがないこと」などの⼀定の条件を満たした⽅
 ハローワークで確認する方の教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票はこちら→

給付金額

基本⼿当の⽇額(基本手当の1日あたりの支給額、離職日の直前6ヵ月に毎月支払われていた賃金(賞与は除く)の合計を180で割って算出した賃金日額の45〜80%)に相当する額の60%
一例 在職中基本給20万円の場合→日額3,900円とすると 月79200円(日額×月の出席)×12か月×3年=約285万円

給付期間

原則、本校在学中の3年間(専⾨実践教育訓練中に失業の認定を受けた⽇数。 但し、基本⼿当を受給できる期間は先に基本手当を受給し、その後支援給付金へ切り替えます)

詳細

・受講開始⽇の原則2週間前までにハローワークで⼿続きが必要です。 
・詳細については、最寄りのハローワークへお問い合わせください。

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