3年間で最大192万円給付!
国際ティビィシィ小山看護専門学校は、専門実践教育訓練給付金の給付対象となる厚生労働大臣指定講座(認可申請中)です。専門実践教育訓練給付金とは、中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を受講および修了し所要の手続きを行った場合に、教育訓練経費(学費)の一部を公共職業安定所(ハローワーク)を通じて受講者に給付する制度のことです。
給付対象となる方

①被保険者
専門実践教育訓練の受講を開始した日において、被保険者のうち、支給 要件期間が3年以上(※)ある方
②被保険者であった方
受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支 給要件期間が3年以上(※)ある方
※上記①、②とも、当分の間、初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方については支給要件 期間が2年以上あれば支給対象者となります。
給付金額 最大192万円給付可能

①受講(入学)者が支払った教育訓練経費(本校の場合239万円)の50%を給付。(1年間40万円×3年)。
②受講修了日(卒業)から1年以内に、被保険者として雇用されたまたは雇用されている場合は、教育訓練経費(学費)の20%を追加給付(本校の場合48万円)。
③教育訓練前後で賃金が5%以上上昇した方には、教育訓練経費(学費)の10%を追加給付(本校の場合24万円)。
給付対象となる入学期間
令和7年10月1日から令和10年9月30日の期間に、国際ティビィシィ小山看護学校へ入学された方。
給付対象となる方
受講(入学)者の居住地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)。
専門実践教育訓練給付制度(厚生労働省) WEBサイトはこちら →
全国ハローワークの所在案内(厚生労働省) WEBサイトはこちら →
なんと45歳未満の方には、ダブルチャンス
教育訓練⽀援給付⾦
なんと45歳未満の方には、専門実践教育訓練給付金以外に「専門実践教育訓練支援給付金」も給付されます。
45歳未満の離職者のうち一定の要件を満たす方が対象となり、雇用保険の基本手当日額に相当する額の約80%が修業年限期間給付されるため、ダブルチャンスとなります!(給付月額は、個人によって異なりますので、ハローワークにて確認してください。)
対象となる方
専⾨実践教育訓練給付⾦の受給資格者のうち「離職1年以内」「失業状態にある45歳未満」「教育訓練給付を受けたことがないこと」などの⼀定の条件を満たした⽅
給付金額
基本⼿当の⽇額に相当する額の60%
給付期間
原則、専⾨実践教育訓練中に失業の認定を受けた⽇数。 但し、基本⼿当を受給できる期間は⽀給されません。
詳細
・受講開始⽇の原則2週間前までにハローワークで⼿続きが必要です。
・詳細については、最寄りのハローワークへお問い合わせください。
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